2009年11月02日 (月)
- 1 ノイズw(大阪府)[sage] 2009/11/02(月) 05:34:56.98 ID:22tejEYL
- 「玻(は)」という漢字を名前に付けた娘(生後11か月)の出生届を、名古屋市が「人名用漢字ではない」などとして受理しなかったのは不当だとして、同市東区の両親が受理を求めた裁判で、名古屋高裁は先月、訴えを退けた。
このため矢藤仁さん(40)、清恵さん(38)夫妻の次女、玻南(はな)ちゃんは戸籍がないままで、両親は近く、最高裁に抗告する考えだ。
「子供をおとしめる文字ではなく、意味のない当て字をしたわけでもない。思いを込めた名前をつけてあげたい」と訴えている。
旧約聖書に登場する女性「ハンナ」と、「瑠璃(るり)も玻璃(はり)も照らせば光る」(つまらないものと混じっていても、素質の優れたものは輝いてすぐにわかる)ということわざから命名した。
戸籍法は、名前に使う漢字は「常用平易な文字を用いなければならない」と定めており、市は、「玻」が常用漢字や人名用漢字にないことを理由に、出生届を受理しなかった。
両親は名古屋家裁に審判を申し立てたが、1月に却下。即時抗告したが、名古屋高裁でも10月27日、「明らかに常用平易と認められない以上、戸籍上で使えないことはやむを得ない」との判断が示された。
(2009年11月2日05時11分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091101-OYT1T01018.htm
| ホーム |